カード会社の店長がグルになって強制貸付け? いつのまにか借金が増えていました。
- 匿名
- 2018/9/24
- その他
A社といえば国民の多くが知っている大手キャッシングの会社です。友人の勧めで20万円を借りに行きました。
すると店長がやってきて、*1「うちは30万円からの貸付しかやっておりません。最初の月は金利が付きませんので、まず30万円をお借り頂いて、1週間経った後にご不要の10万円を返済して頂くしかありません。」と言われました。
友人にお金を貸すのが本当の目的だった私は致し方なく借り入れました。そしてカードと現金を友人に渡しました。
それから1年が過ぎ去ったころ、「限度額を100万円まで増やしませんか?」とA社さんから電話がありました。
確か、1年前にA社と契約した時、*2カードからの借り入れが出来ない設定。所謂「返済のみ」にカードの設定をしてもらったはずだったので私は驚き、A社さんに聞きました。
「一体、私の借金は幾らになっているのか?」
名義貸しをすると違法なので私も困りますが、勝手に借金が増えているのも困ります。
「50万円です」のA社さんからの回答に ひえ~!!!マジで?!ビックリ!
「借入できないカード設定にして下さっていますよね?」私の質問に、「いいえ~?」のA社さんの回答。
「私、契約時の店長にそう言ったんですが。」
「どの店長でしょうか?」「〇〇さんです。」
「あぁー、あの人ならもういませんよ。」・・・えっ…自分の耳を疑いました。
国民生活センターに電話し、この流れを相談しました。
*2の事は今更もう手遅れなのは判って言いますが、*1はまず法律違反だという事。
しかし、当時を知る人も退職しているため、実態調査が出来ない。
まあ、そうだ!言った言わないの話になるからね・・・
私は、腹立ってA社に電話しました。「お宅は10万円貸してもらいたくても30万円からの貸し付けからじゃないと無理なの?」
「そんなことありませんよ」と回答がありましたが、雑談をしふと聞いてみると、
「実際のところは30万円を借りて頂きますけどねー」と。
これって、強制貸し付け?
すると店長がやってきて、*1「うちは30万円からの貸付しかやっておりません。最初の月は金利が付きませんので、まず30万円をお借り頂いて、1週間経った後にご不要の10万円を返済して頂くしかありません。」と言われました。
友人にお金を貸すのが本当の目的だった私は致し方なく借り入れました。そしてカードと現金を友人に渡しました。
それから1年が過ぎ去ったころ、「限度額を100万円まで増やしませんか?」とA社さんから電話がありました。
確か、1年前にA社と契約した時、*2カードからの借り入れが出来ない設定。所謂「返済のみ」にカードの設定をしてもらったはずだったので私は驚き、A社さんに聞きました。
「一体、私の借金は幾らになっているのか?」
名義貸しをすると違法なので私も困りますが、勝手に借金が増えているのも困ります。
「50万円です」のA社さんからの回答に ひえ~!!!マジで?!ビックリ!
「借入できないカード設定にして下さっていますよね?」私の質問に、「いいえ~?」のA社さんの回答。
「私、契約時の店長にそう言ったんですが。」
「どの店長でしょうか?」「〇〇さんです。」
「あぁー、あの人ならもういませんよ。」・・・えっ…自分の耳を疑いました。
国民生活センターに電話し、この流れを相談しました。
*2の事は今更もう手遅れなのは判って言いますが、*1はまず法律違反だという事。
しかし、当時を知る人も退職しているため、実態調査が出来ない。
まあ、そうだ!言った言わないの話になるからね・・・
私は、腹立ってA社に電話しました。「お宅は10万円貸してもらいたくても30万円からの貸し付けからじゃないと無理なの?」
「そんなことありませんよ」と回答がありましたが、雑談をしふと聞いてみると、
「実際のところは30万円を借りて頂きますけどねー」と。
これって、強制貸し付け?
回答は締め切られました
回答1件
- 小林 裕樹
- 司法書士
- 13位
- 東京都
- 2018/10/15
- コメントする
司法書士の小林と申します。
所謂強制貸付というのは闇金業者などが使う手で、銀行口座に勝手にお金を振り込んで、後日高利の利息や元本を請求してくる、というものです。
そのケースでは借入先(A社)の「30万円からの貸付しかやっていない」というところには問題があるかもしれませんが、あくまでその場では合意の上で質問者様の名義で30万円の借入の契約をしているでしょうし、実際に30万円からじゃないと借りられないのが嫌ならば契約しなければ済みます。よって強制貸付・押し貸しとは言えないと思います。
また、カードを返済しかできないようにすることは借入先(A社)にしかできないところ、その契約時の店長が退職しているということならば確かにその時どういう話をしたか、店長がその通りにしたのかという調査は難しいでしょう。
今回質問者様は名義貸しで実質はご友人の借入ということですが、ご存知の通り約款違反になります。
同じように名義貸しをした方の相談を何度か受けたことがありますが、名義借りした方が返済しなくなったため自分の信用情報に事故情報が付いてクレジットカードが使えなくなった、ローンを組めなくなった、結局自分で全額返済することになった、といった話が非常に多いです。質問者様のケースと同じように、返済の為にカードを預けていたら勝手に限度額一杯まで借り入れを増やしていた、というのもよく相談を受けました。
そもそも名義貸しをする必要のある方というのは他社の借入などが原因で自分の名義で借り入れができないような方(=返済能力に問題ありと判断されている方)が大多数ですので、やはり返済困難になることが多いようです。
どうしてもご友人にお金を貸してあげる必要があったならば、ご面倒でも現金20万円を質問者様からご友人に貸し、ご友人から返済してもらったお金を質問者様がA社に返済する形を取るべきだったと思います。
所謂強制貸付というのは闇金業者などが使う手で、銀行口座に勝手にお金を振り込んで、後日高利の利息や元本を請求してくる、というものです。
そのケースでは借入先(A社)の「30万円からの貸付しかやっていない」というところには問題があるかもしれませんが、あくまでその場では合意の上で質問者様の名義で30万円の借入の契約をしているでしょうし、実際に30万円からじゃないと借りられないのが嫌ならば契約しなければ済みます。よって強制貸付・押し貸しとは言えないと思います。
また、カードを返済しかできないようにすることは借入先(A社)にしかできないところ、その契約時の店長が退職しているということならば確かにその時どういう話をしたか、店長がその通りにしたのかという調査は難しいでしょう。
今回質問者様は名義貸しで実質はご友人の借入ということですが、ご存知の通り約款違反になります。
同じように名義貸しをした方の相談を何度か受けたことがありますが、名義借りした方が返済しなくなったため自分の信用情報に事故情報が付いてクレジットカードが使えなくなった、ローンを組めなくなった、結局自分で全額返済することになった、といった話が非常に多いです。質問者様のケースと同じように、返済の為にカードを預けていたら勝手に限度額一杯まで借り入れを増やしていた、というのもよく相談を受けました。
そもそも名義貸しをする必要のある方というのは他社の借入などが原因で自分の名義で借り入れができないような方(=返済能力に問題ありと判断されている方)が大多数ですので、やはり返済困難になることが多いようです。
どうしてもご友人にお金を貸してあげる必要があったならば、ご面倒でも現金20万円を質問者様からご友人に貸し、ご友人から返済してもらったお金を質問者様がA社に返済する形を取るべきだったと思います。
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